空き家の発生を抑制するための特例措置 (空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)として 空き家となった被相続人(亡くなった方)のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォームや取壊(解体)をした後に、その家屋又は敷地を譲渡(売却)した場合には、その譲渡にかか る譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除しますというものです。
しかし、様々な条件がありますので当事務所までご連絡ください。
なお、この特例は令和5年12月31日までとされています。(2022年9月1日現在)

国税庁ホームページ
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)

事例(1)

相続が発生し売却希望のお客様の相談を受け、仲介業務と顧問税理士による「相続税空き家などの優遇」のお手伝いをしました。
たくさんのご相談を受けますが、この特例をご存知のお客様は少なくアドバイスをしますが、コンサルタント料として高額の報酬を提示されたなどのお話をお伺いすることが少なくありません。
太陽ホームでは通常の業務範囲であれば顧問税理士の費用(直接お支払いしてもらいます)以外は請求致しませんのでお気軽にご相談ください。

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