任意売却は、債権者(銀行・保証協会など)の承認された場合に、 所有者が一般市場において残債のある不動産を売却する ことです

住宅購入時の住宅ローン・事業資金借入時の保証協会・消費者ローン等の借入においてで、不動産(土地・建物)を担保に借入したが何らかの理由により返済が困難になった場合に利用されることがある売却の手法です。
本来、不動産を売却する時にはローンを完済して借入金返済の担保として銀行などで設定された権利(抵当権)を解除してもらう必要があります。
しかし、任意売却の場合は、売却によって残債(ローン残高)を完済できない場合でも、債権者の了承が得る事ができれば、抵当権を解除してもらえることもあります。
基本的には抵当権が設定されている物件の場合は、借入(ローン)の返済資金が売却代金では足らない場合や完済が難しい時には、債権者である銀行や金融機関に許可を得なければ任意売却できません。

当事務所では任意売却に関するアドバイスをさせて頂きますのでご相談ください。
また、ご希望がありましたら法律事務所をご紹介します。

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